間食系団体 D-28企画 規約

 

 

(名称)
第1条 この団体は、間食系団体「D-28企画」(以下「団体」という)と称する。

(目的)
第2条 団体は東京都を拠点とした演劇を始め、エンターテイメント性の高い活動を主旨として、社会通念的な良識の元、団体独自の手法による公演・作品制作、その成功を目指すものとする。

(団体員)
第3条 団体は団体員により構成する。
2 団体員は、演劇を始めエンターテイメント性の高い活動に情熱を持つもので、団体における全ての活動に参加するものをいう。
3 ただし、下記条件を満たすことにより、各段階に応じた参加を認める。
(1)準団体員:団体公演に対し、一回ごとに参加の意思を表明するもので、公演時に責任ある実務への参加及び企画準備期間の各会議への参加を行えるもの
(2)休団団体員:何らか事情により参加が難しいものでも、団体に継続して在籍する意志を持ち、代表が認めるもの。

5 入団資格は、性別・年齢・経験は問わず、代表が入団を許可したもの(18歳以下は保護者の同意が必要)
6 構成員の罷免権について、代表は単独でその権利を有する。もしくは会議において団体員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。
7 退団を願うものは、その意思によって自由に退団することが出来るものとする。ただし、退団希望日の一ヶ月前までに代表に報告するものとする。

8 団体員の個人情報は代表が管理するものとする。

9 団体員への最終連絡から24時間が経過しても連絡が取れない場合、代表は団体員の安否の確認を最優先として緊急連絡先に連絡をする。


(事業)
第4条 第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)公演・活動実施に向けた検討会等の会議
(2)公演・活動に向けた稽古
(3)団体員間の友好、親睦を深める事業
(4)個人の資質向上を目的としたワークショップ

(5)個人の資質向上を目的として他団体の公演・活動への積極的参加
(6)団体の運営にあたり必要とされる会議
(7)その他必要とおもわれる事業

(役員とその任務)
第5条 この団体に代表、副代表、書記記録、幹事2名、会計監査、広報の役員を置く。役員の選出は総会でこれを決定し、再任を妨げない。
2 役員は次の任務を行う。
(1)代表は団体を代表し、総括する。
(2)副代表は代表に事故・入院のある時、その職務を代行する。

(3)書記記録は活動に置ける書記及び記録を行う。
(4)幹事は団体の活動について調整、運営を行う。
(5)会計監査は団体の会計を監査する。

(6)広報は外部への情報発信をする。

(団体員の義務)
第6条 団体員は、団体の発展と強化に努め、団体の決定する活動に積極的かつ自発的な参加をするものとする。また、各々が団体員としての責任を持ち、団体に不利益となるようなことを行わないよう、社会人としての良識ある行動を心がけなくてはならない。

2 集合時間は厳守とする。また、代表及び公演・活動時代表に連絡なく遅刻、欠席をした場合、罰則金として5,000を団体に収める。

3 公演・活動に際し代表及び公演・活動時代表が何らかの理由にその団体員を悪質と判断した場合、その公演・活動から降板してもらう場合がある。降板となった場合、違約金として50,000を団体に収める。

4 特定の政治、宗教、商法の勧誘は厳禁とする。また勧誘を受けたものはその義務を持って代表に報告しなければならない。
5 前項の規定に反し、劇団に損害を与えたものは、損害に相当する経費の支払を行わなければならない。


(情報の保持)
第7条 団体員は、団体員でなければ知り得ない団体内部の情報等について、代表の承諾なく公表してはならない。 
2 団体員は、本人の許可なく、他の団体員の個人情報を公言してはならない。
3 団体員は、団体の許可なく、アンケート等により収集された個人情報を閲覧し、使用してはならない。

(団体員の他団体等への参加)
第8条 団体員は他の公的団体及び任意団体等から協力の要請を受けた場合や出演する際には、予め代表の承諾を得なければならない。

(総会)
第9条 総会は、当団体の最高決議機関である。

 団体の事業報告、決算、事業計画及び予算は総会でこれを決定する。
 総会は年に1回とする。ただし、特別な事情が認められる場合は臨時会を行うことができる。
4 総会は第3条第2項に掲げる団員の2分の1の出席をもって成立とする。
5 総会を開催する暇のない場合は、代表、副代表、幹事、会計監査の協議により必要事項の決定を行う。ただし、これにより決定された事項については、時期に応じ、団体員に必要な説明を行うものとする。

(団体財政)
第10条 団体は、団体財政として組織財政と活動財政を設ける。
2 組織財政は団体の組織維持と運営に必要な経費に充てるものとする。
3 活動財政は組織財政とは別に設け、公演・活動にかかる諸費用について充てるものとする。 
4 団体財政は、会計監査の求めに応じ、必要な監査を受けなければならない。

5 団体財政の運用は代表が単独でその権利を有する。もしくは総会において団体員の5割による動議、8割の賛成により決定する。
6 公演・活動終了後、財政の運営は必要な報告を行わなければならない。

(外部キャスト・スタッフ)
第11条 当団体は必要に応じ、外部からキャスト、スタッフを招くことができる。

2 外部キャスト、スタッフを招く際は、代表及び公演・活動時の代表の許可がいる。

3 外部キャスト、スタッフのギャラは公演・活動時の代表が決めるものとする。

4 外部キャスト、スタッフの罷免権について、公演・活動時の代表は単独でその権利を有する。もしくは会議において公演・活動時の構成員の5割によって動議、8割によって罷免権を執行できるものとする。

 

(慶弔)

第12条 団員の慶弔時には、一律3,000をおくる。ただし、本人の場合に限る。(結婚、出産、死亡、その他)

 

 

(規約の改正)
第13条 規約改正は総会提出議案とし、出席者の3分の2の承認をもって決する。

 

 付則 この会則は、平成 31年 4月 1日から施行する。